消費者金融大手「アイフル株式会社」(京都市下京区)が、酷似した社名を使うのは不正競争防止法違反にあたるとして、同社本社の向かいを所在地として昨年9月に法人登記された「株式会社アイフル」を相手取り、商号の使用差し止めを求める訴訟を京都地裁に起こしていたことが分かった。
訴状などによると、昨年9月に自社の登記簿謄本を申請した際、輸入雑貨店経営などを目的として同月に登記された別の「アイフル」があることが判明。
所在地は実在しない番地となっており、事務所も確認できないという。
昨年10月、法人の代表者に商号変更を求めたが「業種が違うので問題ない」と拒否され、以後連絡が取れなくなった。
消費者金融のアイフルは「消費者に誤認、混同させる意思があるとみられ、今後営業上の損害が生じる恐れも高い」と主張している。
(1月9日配信 産経新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080109-00000105-san-soci
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