大分県弁護士会の河野聡弁護士が役員を務める不動産管理会社(大分市)を解雇された元女性事務員(45)が同社を相手に、解雇の無効と慰謝料200万円などの支払いを求めた訴訟の判決が25日、大分地裁であった。神野泰一裁判官は「弁護士が正当な理由もないのに(女性を)怒鳴りつけたことなどはパワーハラスメントに当たる」などとして、解雇を無効とした上で、慰謝料50万円などの支払いを命じた。
裁判長はこのほか、未払い賃金約10万6000円、2007年2月から判決が確定するまでの賃金(月23万5000円)の支払いも命じた。
裁判長は、河野弁護士が女性を解雇する際、「人間的にも人格的にも問題がある。あしたから出勤しなくて結構」などと言い、一方的に退室させた点を挙げ、「パワーハラスメントそのもので、労働者に対する配慮を欠いた行為と言わざるを得ない」と指摘。さらに「自宅待機を命じてからわずか2週間足らずで解雇したことは解雇権の乱用で無効」と述べた。
(1月25日配信 時事通信)
PR